主な取扱業務

風俗営業許可申請(1号~5号) 深夜酒類提供営業店届出
キャバクラ・スナック・ラウンジ・ホストクラブ・コンカフェ・ガールズバー・ボーイズバー・ダイニングバー・居酒屋

無店舗型性風俗営業届出 特定遊興飲食店営業許可 映像送信型性風俗営業
デリヘル・アダルトグッズ通信販売・ナイトクラブ・スポーツバー・ライブハウス・アダルト配信動画

飲食店営業許可申請
飲食店全般 風俗営業のお店であっても飲食を提供する場合は保健所の許可が必要となります
ご相談の流れ
- 1.お問い合わせ
- まずはお問い合わせフォームまたは電話にてご連絡ください。

- 2.ヒアリング
- お店の営業形態によって取得する許可の種類が変わってきます。
営業しようとしているお店がどの種類の営業の形態にあてはまるか、
他に必要な許認可はないか、許可申請にあたり様々な要件を満たしているか入念に確認する必要があります。

- 3.ご提案・お見積り
- ヒアリングした内容を元にお客様にベストなプランとお見積りをご提案させていただきます。

- 4.ご契約・ご入金
- 秘密保持契約など、必要な契約をいたします。

- 5.書類作成・申請・実査
- 申請書類、図面を作成し、整いましたら速やかに警察署、保険所等に申請いたします。
また、ご要望に応じて店舗実査の立ち合いにも同行いたします。

- 6.許可証の受領
- 申請書類及び店舗実査で問題がなければ、営業許可が下り、お店をオープンすることができます。
許可までの期間は申請の種類によって異なりますが風営法の場合は55日間(+土日祝日)とされています。

- 7.許可取得後もサポート
- 許可取得後も、変更届、書換申請等の対応に加え、事業展開や融資、
運営上のお困りごとをサポートいたします。


お問い合わせ
ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください





